当方は土地家屋調査士で親族同等のお付き合いをさせて貰っているご老夫婦から使用していない畑の処分の相談を受けました。そのご老夫婦自体は農家経験がなくご高齢でもあるので相続前に売買をしたいとの事であります。農地の売買による取得は農地法で3条許可で取得できる方は専業農家さん若しくは兼業農家さんは年間150日間耕作の条件が付くとは思います。必然的に農地法3条許可をクリアできる対象者の方限定になってくると思います。
農地法3条許可の申請は買主様ご本人かご手配で行って下さい。用意できる必要な書類があれば協力はいたします。売買するにあたり雑草の除去や整地を致しました。
当該土地は近隣も含めて畑の農地です
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