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蔵と畑、小屋もある古民家、民泊事業や農業にいかがでしょうか
古民家で空家になっています、相続物件です(相続登記は完了済)。元々、農家の物件で、母屋、離れ、蔵、小屋(2つ)から構成されています。母屋は大規模な修繕が昭和39年、昭和50年、昭和54年にされています。母屋(2階建、1Fが155㎡、2Fが50㎡、11DK)、離れ(2階建、1Fが25㎡、2Fが20㎡、3部屋)、蔵(2階建、1Fが25㎡、2Fが20㎡、3部屋)、小屋A(70㎡)、小屋B(156㎡)です。 土地は、3筆で構成されており、公道を挟んで隣接しており、一体で利用できます。 ・宅地1:宅地、353㎡、母屋、離れ、蔵、小屋A ・宅地2:宅地、166㎡、小屋B ・畑:564㎡ 希望価格は下記
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海辺の娯楽施設がほど近い更地、バス停まで歩ける便利な住宅街です
祖父の死後、旧家屋を取り壊し更地にしました。コンテナ設置によるストレージレンタル、ユニットハウス・プレハブ住宅を設置し事務所・教室としての利用、畑として区分利用など、更地ですのでいろいろな事を考えることが出来ます。もちろん一般住宅として利用もしていただけます。 隣接土地の販売金額は、坪9~10万円だそうです。古い町並みが解体され、分譲地として新たに売り出されている地域です。交通は、和歌山バス日方より徒歩3分、JR和歌山駅から海南駅まで電車で13分、駅から徒歩で10分圏内です。商店街・海南医療センター(総合病院)まで徒歩10分、スーパーマーケットまで徒歩3分、生活するには便利で落ち着いた住宅街
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琵琶湖観光の拠点や事業用としておすすめ、宅地転用が可能な土地です
住宅用や事業用の土地(第12号指定区域)の販売です。現状は地目が畑ですが、宅地に転用し利用可能です。東近江の条例(法第34条12条)が改正され、昔のような制限がなくなり、誰にでも宅地に転用でき、利用できるようになっています。(東近江市 都市整備部都市計画課 電話 0748-24-5655) 価格の希望は下記ですが、具体的な利用により調整します。時期的にはすぐに販売できる状況です。 法第34条第12号の記述 ・予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建住宅以外の用途は認められない。 ・ 申請者は、自己の用に供する住宅を必要とする者に限る。 特記 ・畑の転用物件ですので価格にメリットがあ

