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蔵と畑、小屋もある古民家、民泊事業や農業にいかがでしょうか
古民家で空家になっています、相続物件です(相続登記は完了済)。元々、農家の物件で、母屋、離れ、蔵、小屋(2つ)から構成されています。母屋は大規模な修繕が昭和39年、昭和50年、昭和54年にされています。母屋(2階建、1Fが155㎡、2Fが50㎡、11DK)、離れ(2階建、1Fが25㎡、2Fが20㎡、3部屋)、蔵(2階建、1Fが25㎡、2Fが20㎡、3部屋)、小屋A(70㎡)、小屋B(156㎡)です。 土地は、3筆で構成されており、公道を挟んで隣接しており、一体で利用できます。 ・宅地1:宅地、353㎡、母屋、離れ、蔵、小屋A ・宅地2:宅地、166㎡、小屋B ・畑:564㎡ 希望価格は下記
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琵琶湖観光の拠点や事業用としておすすめ、宅地転用が可能な土地です
住宅用や事業用の土地(第12号指定区域)の販売です。現状は地目が畑ですが、宅地に転用し利用可能です。東近江の条例(法第34条12条)が改正され、昔のような制限がなくなり、誰にでも宅地に転用でき、利用できるようになっています。(東近江市 都市整備部都市計画課 電話 0748-24-5655) 価格の希望は下記ですが、具体的な利用により調整します。時期的にはすぐに販売できる状況です。 法第34条第12号の記述 ・予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建住宅以外の用途は認められない。 ・ 申請者は、自己の用に供する住宅を必要とする者に限る。 特記 ・畑の転用物件ですので価格にメリットがあ
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琵琶湖の夕焼けを楽しめる、自然豊かな滋賀県東近江の土地です
住宅用や事業用の土地(第12号指定区域)の販売です。現状は地目が畑ですが、宅地に転用し利用可能です(法第34条12条)。東近江の条例で改正され、昔のような制限がなくなり、誰にでも宅地に転用でき、利用できるようになっています。東近江市 都市整備部都市計画課 電話 0748-24-5655)。なお、法第34条第12号の許可基準として、予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建住宅以外の用途は認められない、申請者は、自己の用に供する住宅を必要とする者に限る、という条件があります。 宅地としての利用メリットは下記の通りです。 ・琵琶湖海岸まで近い(350m) ・能登川駅までの距離(6.5km、
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かつては塾として使われていたマンションの一室、リフォーム済です
和歌山市内、一等地です。持ち主のご主人が塾を開いていましたが、ご高齢で閉鎖。持ってる意味もなくなり、この度販売する事になりました。喜んで買って頂ければ難しい条件はありません。小家族向きです。 【物件概要】※区分所有 場所:和歌山県和歌山市十二番丁 土地:295.1㎡ 建物:19.69㎡ 構造:SRC 13階建 現況:マンション 希望価格:490万円 ※現状有姿、および公簿売買でのお取引きとなります。

