家いちばQ&A
接道しているかどうか聞かれましたが、どうすればいいですか?
接道の有無は、役所の「都市計画課」や「建築審査課」などの窓口で確認できます。建物が建っている敷地の前面道路が、建築基準法上どの種類の道路にあたるかを調べてもらえます。どれかの指定道路に該当すれば、基本的には「接道している」と考えてよいでしょう。もし「基準法の指定のない道路」と言われた場合は、接道していないということになります。この場合、新しく建物を建てることはできません。
ただし、実際の判断はもう少し複雑です。たとえば、敷地と道路が2メートル以上接していなければ「接道」とはみなされません。また、間に水路がある場合や、道路と敷地に高低差がある場合なども、接道していないと判断されることがあります。
一方、都市計画区域の外にある土地では、接道要件がかからないことが一般的です。自分の土地が都市計画区域内かどうかも、同じ窓口で確認できます。
商談がまとまった後は、家いちばの宅建士が接道状況を入念に調査し、買主に正しい説明を行ったうえで売買を進めます。そのため、後から接道をめぐるトラブルになることはありません。
なお、今ある建物をそのまま使い続ける場合は、接道の有無が大きな問題とならないこともあります。そのようなケースでは、「建て替えをしない」という条件で買主を探すのもひとつの方法です。
家いちば運営事務局
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