不動産を直接売り買いする人たちの掲示板「家いちば」
起点となっている物件
斑鳩町龍田

大阪へのアクセスも良好なファミリー向け戸建て

奈良県斑鳩町
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神戸西区岩岡町T
  • 42252
  • 152

神戸市の農地、農業従事者の方への売却を希望しています

兵庫県神戸市
71.5km

親から相続した農地になります。現在は、米農家に貸しています。引っ越しをする事になったので、処分する事にしました。8筆で、合計6,703㎡です。耕作ができるのは8筆になります。買い手様の希望は農業従事者の方を希望します。 地域の農業従事者さんは、ぶどう園 キャベツ ブロッコリーなど栽培してます。ぶどうを作るのに、適しています。お気軽にお問い合わせください。 【物件概要】※土地のみ 場所:兵庫県神戸市西区岩岡町 土地:農地は合計8筆 6,703㎡(明石市の畑を含む) 建物:なし 構造: 現況: 希望価格:400万円 <固定資産税(年間)> 8筆   12,856円 東播用水 16,241円

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松阪小黒田町
  • 6673
  • 5

松阪市の空き家、他の物件とまとめての売却も可能です

三重県松阪市
73.1km

手直しが必要とされる部分もございますが、部材は乾燥しており、雨漏り等の形跡はございません。交通/松阪駅より三重交通バス乗車 「駅部田停」徒歩11分(約800m)、コミュニティバス「中田整形前停」徒歩2分(約150m)です。下水は汲み取り式です。 Located in a quiet residential area with friendly neighbors.Some DIY is needed, but we can also renovate upon request. 2.6 km to JR Matsusaka Station. Schools:Hanaoka Elementa

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松阪御殿山町
  • 1878
  • 2

バス停や駅ににも徒歩圏内、学校にも近いのでファミリーにもおすすめです

三重県松阪市
73.5km

御殿山町の広々戸建、ファミリーにおすすめです。DIY大歓迎です。お好きなようにリフォームしていただいて構いません。リフォームの提案も可能です。別荘・店舗兼住宅・セカンドハウス等、多種多様な使い道OK。ペット飼育も可能です。 JR名松線 松阪駅よりバス(中央病院線)御殿山口より徒歩7分です。スーパー、学校、公園が徒歩圏内です。お気軽にお問い合わせくださいませ。 Selling price: 3.48 million yen. DIY is welcome! Feel free to renovate as you like. We can also make suggestions for

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京丹波町水原六ノ坪
  • 3958
  • 10

地域の補助金を活用して飲食店経営や起業の場に、店舗付き平屋物件です

京都府京丹波町
74.4km

知り合いのおばあ様がお住まいになられておりました。施設に入所しましたので、販売を計画し、荷物の撤去なども大方終えてあります。令和8年5月以降の受け渡しと考えています。地域の補助金があるため、是非活用いただきたいです。移住180万と起業300万ある予定です。 店舗もあり小さな飲食店も可能かと思いますし、近くに農地もありますので合わせてお譲りも可能です。 【物件概要】※古屋付土地 場所:京都府船井郡京丹波町水原六ノ坪 土地: 建物: 構造:木造 希望価格:1,000万円 ※現状有姿、および公簿売買でのお取引きとなります。 ※田畑土地は、農地法が適用される場合に、実質的な耕作能力の審査や書類

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東近江栗見出在家町T2
  • 2330
  • 22

蔵と畑、小屋もある古民家、民泊事業や農業にいかがでしょうか

滋賀県東近江市
75.9km

古民家で空家になっています、相続物件です(相続登記は完了済)。元々、農家の物件で、母屋、離れ、蔵、小屋(2つ)から構成されています。母屋は大規模な修繕が昭和39年、昭和50年、昭和54年にされています。母屋(2階建、1Fが155㎡、2Fが50㎡、11DK)、離れ(2階建、1Fが25㎡、2Fが20㎡、3部屋)、蔵(2階建、1Fが25㎡、2Fが20㎡、3部屋)、小屋A(70㎡)、小屋B(156㎡)です。 土地は、3筆で構成されており、公道を挟んで隣接しており、一体で利用できます。 ・宅地1:宅地、353㎡、母屋、離れ、蔵、小屋A ・宅地2:宅地、166㎡、小屋B ・畑:564㎡ 希望価格は下記

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東近江栗見出在家町
  • 697
  • 4

琵琶湖観光の拠点や事業用としておすすめ、宅地転用が可能な土地です

滋賀県東近江市
76.0km

住宅用や事業用の土地(第12号指定区域)の販売です。現状は地目が畑ですが、宅地に転用し利用可能です。東近江の条例(法第34条12条)が改正され、昔のような制限がなくなり、誰にでも宅地に転用でき、利用できるようになっています。(東近江市 都市整備部都市計画課 電話 0748-24-5655) 価格の希望は下記ですが、具体的な利用により調整します。時期的にはすぐに販売できる状況です。 法第34条第12号の記述 ・予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建住宅以外の用途は認められない。 ・ 申請者は、自己の用に供する住宅を必要とする者に限る。 特記 ・畑の転用物件ですので価格にメリットがあ

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※表示されているキロ数は、起点となっている物件の場所からの「直線距離」です。 海や山などの自然地形や、道路状況によって、実際の移動距離や所要時間とは大きく異なる場合があります。
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