公開Q&Aコーナー
M.Mさん
女性
共有通路について、承諾書がない場合どんな問題が生じますか
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他の所有者と持ち分で分けている共有通路がありますが、「通行承諾書」、「掘削承諾書」がない場合どんな問題が生じますか。また家いちばで承諾書を新たに発行するなどの前例はございますでしょうか。またその条件や懸念などご教示いただけましたら幸いです。
いわゆる「私道」の問題かと存じます。国道、県道、市道のように公共の団体が所有する道路を「公道」と呼ぶのに対し、民間が所有する道路を私道と言います。また、その中間として、所有者(土地の名義人)は民間でも、すでに市町村などに管理が移管された道路も「公道」と呼ぶのが通例です。本件のご質問は純粋な私道の場合と理解いたします。
私道も私有地であるため、原則的にはその所有者がすべての権利(それを使用したり、売ったり貸したりする権利など)を有します。ただし例外として、建築基準法上の道路と指定されたなどの場合において、その道路を勝手に廃止などが禁止される法規制がかかったりします。したがって、常に土地所有者の自由になるわけではありません。
また一方で、その土地(私道)所有者以外の者がそこを通行する権利が認められるケースもあります。いわゆる囲繞地(いにょうち)のように、その道路を通らないと自分の土地にたどり着けないような場合は、一定の条件のもとでその通行権が認められます。水道管などの埋設管を道路内に通す場合も同様の判断がなされます。
したがいまして、ここで問題になるのが、土地の所有者の権利と、それを利用したい者との権利がぶつかってしまうことです。これについては個々の事例においての判断となり、さまざまな裁判例が存在する状況で、そこに不確定要素があります。言い争った結果、どちらが勝つのか分からないという問題です。
その解決策として、ご質問のような「通行承諾書」や「掘削承諾書」を予め結んでおいて、将来的なトラブル(言い争い)を回避しようというものです。ただし、そういう事情もあって、この承諾書について当事者同士で合意することすら困難な状況もあり得ます。特に、複数名義による共有道路でなおかつその人数が多い場合です。共有者の中には、居場所が分からず、連絡すらつかない状況もあります。
さて、そのような私道を有する物件を買うかどうか迷われるかと思います。ひとつにはそういうトラブルの種を抱える面倒な物件を避けるという考えもありますが、価格などがお手頃で多少のリスクは構わないと判断できる場合でも、将来的に揉めそうかどうか、そういう状況になった時に何らかの解決策がとれそうなのかどうかなど、慎重にご検討されるのがよいです。ご近所の方との承諾書締結についても売主さんに協力を仰ぐのもよいかと思います。そういう前例もございます。書面の作り方なども、ご相談いただければと思います。
(参考)
共有私道の保存・管理等に関する事例研究会(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00280.html
私道所有者の同意に関する研究報告書
https://www.moj.go.jp/content/001374239.pdf
家いちばコンサルタント 藤木 哲也