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家いちばQ&A

欠陥があるまま売ったら、相手から訴えられますか?

建物に何らかの欠陥があっても、それを理由に売ること自体は違法ではなく、自由に行えます。
ただし、売主がその欠陥を知りながら説明をしなかった場合は、責任を問われることがあります。

そもそも、どこまでを「欠陥」とするかは判断が難しい場合が多いです。家いちばでは、商談がまとまった段階で国家資格を持つ宅建士が入り、物件の確認や契約書類の作成を丁寧に行います。これにより、取引後にトラブルにならないよう適切に調整を行います。

売主の方には「物件状況報告書(告知書)」という書面に、分かっていることを正直にご記入いただきます。これによって、売主としての説明責任を果たすことができます。

なお、法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という制度に変わりました。これは欠陥の有無ではなく、「購入する目的を達せられるか」で判断されるものです。したがって、買主がどのような目的で購入するのかをよく確認しておくことが大切です。

中には「自分で修理して使うので問題ありません」と言ってくださる買主もいます。内見の際などに、そうした意向をよく話し合っておくと、トラブル防止にもなり、安心して取引を進めることができます。

家いちば運営事務局

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※上記の回答は家いちばでの売買における独自のものです

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