住宅用や事業用の土地(第12号指定区域)の販売です。現状は地目が畑ですが、宅地に転用し利用可能です。東近江の条例(法第34条12条)が改正され、昔のような制限がなくなり、誰にでも宅地に転用でき、利用できるようになっています。(東近江市 都市整備部都市計画課 電話 0748-24-5655)
価格の希望は下記ですが、具体的な利用により調整します。時期的にはすぐに販売できる状況です。
法第34条第12号の記述
・予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建住宅以外の用途は認められない。
・ 申請者は、自己の用に供する住宅を必要とする者に限る。
特記
・畑の転用物件ですので価格にメリットがあ
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