家いちばQ&A
一般解説
農地を宅地として売ることはできますか?
条件によっては可能です。農地を宅地などに転用して売買する場合には、農地法5条の許可(または届出)が必要となります。転用後の利用計画などが審査され、その内容が適当と認められた場合に許可が下ります。
市街化区域内の農地であれば、許可ではなく「届出」で足りる場合が多く、比較的手続きは簡易です。一方、市街化調整区域などでは許可が必要となり、審査も厳しくなります。いずれにしても、まずは農業委員会に確認するのが確実です。
この5条の手続きでは、全体のスケジュール管理がとても重要です。農業委員会の審査は月1回程度であることが多く、タイミングによっては許可までに1カ月以上かかることもあります。
また、5条許可は「許可を前提とした売買」となるため、通常は許可が下りることを条件とした契約(停止条件付契約)とし、許可が下りた後に所有権移転を行う流れとなります。
なお、転用に伴う造成工事や地目変更などは、一般的には買主側で行うことが多く、その費用も踏まえて売買価格を検討する必要があります。
これら引き渡しまでのスケジュール管理については、商談成立後に家いちばの宅建士が間に入り、役所とも調整しながら進めていきますので、ご安心ください。
家いちば運営事務局
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