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一般解説

借地契約書が見つからないのですが売れますか?

借地の売買をする上では、借地契約書は重要な書類のひとつですが、それが見つからないからといって、売買が一切できないわけではありません。

ただし、その場合は、買主と地主との間で、物件の引渡しと同時に新しい借地契約(土地賃貸借契約)を結ぶ必要があります。これまでの契約書が残っていれば、それをベースに新しい契約書の作成もスムーズですが、新たに作り直す場合は、若干手間がかかります。

もっとも、一般的な借地契約書には定型的な内容があるため、それをベースにまとめていけば、実務上それほど大きな問題になることは多くありません。

そもそも古くからの借地では、契約書自体を作っていないケースも少なくありません。登記簿で土地の名義が地主、建物の名義が借地人になっていて、これまで地代の支払いと受け取りが続いてきた事実があれば、書面がなくても借地契約が成立していると判断されることがあります(契約は書面がなくても成立するという原則があります)。

ただし、契約書が不要というわけではありません。契約書には、契約期間や満了時の更地返還義務、譲渡時の承諾料の有無など、重要な取り決めが記載されています。これらが明確になっていない場合は、その都度話し合いが必要となり、条件が折り合わないとトラブルになる可能性もあります。

家いちば運営事務局

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