家いちばQ&A
一般解説
地主の承諾がないと借地の家は売れませんか?
はい、借地の家を売る場合には、地主の承諾が必要です。もし地主に無断で借地上の建物を譲渡してしまうと、契約違反として地主が契約を解除できる可能性があります。契約が解除されると、借地人(土地を借りている側)は土地を明け渡さなければならなくなります。契約内容によっては、建物を取り壊して更地にして返還する義務が定められている場合もあります。代金を払って建物を買ったのに、そのような事態になってしまっては大きなトラブルになります。
もし地主がなかなか承諾に応じてくれない場合には、裁判所に申し立てる「借地非訟」という手続きがあります。この手続きを利用すると、裁判所が譲渡承諾料の金額を決め、その金額を地主に支払うことで借地権の譲渡が認められる場合があります。
ただし、この場合は承諾料のほかに弁護士費用などもかかり、手続きにも一定の時間と労力が必要になります。承諾料の目安は借地権価格の10%程度で、借地権価格が土地評価額の6~7割程度とすると、例えば土地価格が1000万円であれば承諾料は70万円程度がひとつの目安になります。
家いちば運営事務局
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