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家いちばQ&A

違法建築のまま売ってもよいのですか?

違法建築を売買すること自体は違法ではありません。ただし、その場合は、違法の責任が売主から買主に引き継がれます。行政から是正命令が出る可能性もあり、内容によっては建物の一部撤去や取り壊しが求められる場合もあります。もっとも、実際にそうした命令が出るケースはまれで、ニュースになるほど珍しいものです。

現実には、多くの建物が大なり小なりの「違法状態」を抱えています。理由のひとつは、建築基準法がたびたび改正されるためで、建築当時の法律では適法でも、現在の基準では違反に見えることがあるからです。これを「既存不適格」といいます。役所の担当者に尋ねても、「すべての建物を調査する時間はない」という答えが返ってくるのが実情です。

一方で、明らかな違法がある場合、たとえば敷地面積に対して容積率を大幅に超えている建物などは、金融機関から融資を受けられないことがあります。銀行には「違法建築への融資は行わない」という原則があるためです。

売主としては、まず安易に「違法かどうか」を自己判断しないことが重要です。判断には建築法の専門知識が必要です。建築時の「建築確認申請書」と「検査済証」が残っており、図面と現況が一致していれば、基本的には適法と考えて差し支えありません。ただし、増築や改築をしている場合は、その後に違法状態になっていることもあります。

家いちばでは、契約書を国家資格の宅建士が法律に則して作成します。当然、このような違法建築に対しても一定の説明を記載することになっていますので、このことで両者がトラブルにならないような書面をまとめます。どうぞご安心ください。

家いちば運営事務局

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