家いちばQ&A
瑕疵担保責任はどのように扱われますか?
瑕疵(いわゆる欠陥)に関して、売主がどこまで責任を負うのかについてご説明します。
まず、令和2年の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」という制度は廃止され、「契約不適合責任」という制度に変わりました。簡単に言えば、「欠陥があるかどうか」ではなく、買主の契約目的(何のために買うのか)が達成できるかどうかに焦点が移りました。
例えば、建物を建てる目的で土地を購入したのに、実際には建てられなかった場合は「契約不適合」となり、買主に契約解除などの権利が生じます。このように、欠陥の有無だけでなく、契約目的との適合性が重視されるようになりました。
もっとも、こうした責任制度はもともと事業者間取引を前提としており、一般の個人売主にとっては負担が大きすぎる面があります。家いちばで行われる取引は、多くが「売主も買主も一般の個人」であり、両者ともに消費者に近い立場です。そのため、いわゆる「売主責任」をそのまま適用するのは実情に合いません。
そこで家いちばでは、売主・買主の双方が公平であることを前提にした契約書を基本形としています。具体的には、「契約締結時に知り得た事項に基づく範囲では、買主は契約不適合を理由として解除できない」という特約を設けています。これにより、売主が一方的な損害請求を受けることを防ぎつつ、買主も事前に説明された内容を理解したうえで安心して取引できます。
また、契約書に添付される重要事項説明書の内容については、運営パートナーである宅建業者が法的責任を負います。この体制により、家いちばの取引ではトラブルを未然に防ぐことができます。
まとめると、家いちばでは、瑕疵担保責任(契約不適合責任)は契約条件に基づき、売主・買主の双方が公平となるように取り扱われます。
家いちば運営事務局
※上記の回答は家いちばでの売買における独自のものです
